2018/07/16 12:13
第102回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問122 Q. 食品表示法に基づく食品表示に関する記述のうち、正しいのはどれか。
選択肢
1. n-3系脂肪酸、ビタミンK及びカリウムは、栄養機能食品の栄養成分として栄養機能表示が認められている。
2. 特定保健用食品において、疾病リスク低減表示が認められている関与成分には、葉酸、カルシウム及びヘム鉄がある。
3. 機能性表示食品では、科学的根拠を有する関与成分について、企業の責任において疾病リスク低減表示が認められている。
4. 食品に含まれるナトリウムは、食塩相当量ではなく、ナトリウム量として表示する。
5. 特定原材料又はL-フェニルアラニン化合物を含む加工食品では、表示可能面積が小さくても、これを含む旨の表示を省略してはいけない。
(論点:食品表示法 食品表示)
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松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問102-122【衛生】論点:食品表示法 5
こんにちは!薬学生の皆さん。BLNtです。解説します。薬剤師国家試験の薬学理論問題(衛生)から食品表示法を論点とした問題です。問102-122は、選択肢ごとにテーマ(栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養成分表示、食品表示基準に係る通知 / アレルゲン・L-フェニルアラニン)が異なるので、別々に解説します。
選択肢5. 食品表示基準に係る通知 /
アレルゲン・L-フェニルアラニン|
テーマ 1. 特定原材料|
最新の詳細な情報として、消費者庁のホームページ(消費者庁|食品表示法等(法令及び一元化情報)>食品表示基準に係る通知・Q&Aについて http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/ )から、食品表示法第4条第1項の規定に基づく食品表示基準の平成27年4月1日施行に伴う通知「食品表示基準について」(平成27年3月30日付け消食表第139号消費者庁次長通知|最終改正 令和元年6月11日消食表第96号)総合版PDF https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_act_190611_0004.pdf を参考資料として解説します。上記資料によれば、「特定原材料」とは、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高い食品(食品表示基準別表第14)です。「特定原材料」を含む加工食品は、食品表示基準に定めるとおりに「その特定原材料を含む旨」を表示しなければなりません。食品表示基準に定める特定原材料は、2018年7月現在、7種類(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)です。食品表示基準に定めるアレルゲンを含む食品に関する表示の基準では、消費者に直接販売されない食品の原材料も含め、食品流通の全ての段階において、特定原材料の表示を義務付けています。例えば、特定原材料に由来する添加物や特定原材料に由来する添加物を含む食品に対して、それぞれ、「その特定原材料に由来する旨」あるいは「その食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨」を表示しなければならないとされています。さらに、「特定原材料に準ずるもの」として、20品目(あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、 くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)を原材料として含む加工食品については、その「特定原材料に準ずるもの」を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努めることとしています。
特定原材料等の表示の省略に関しては、繰り返しになるアレルゲンの省略(食品に対し、2種類以上の原材料又は添加物を使用 / 原材料又は添加物に同一の特定原材料等)ならびに、代替表記(別表3|例 / 「玉子」や「たまご」の表示をもって、「卵を含む」の表示を省略)が認められています。また、表示義務が免除される場合として、「抗原性が認められない / アレルギー誘発性が認められない」場合、具体的には、精製が完全な乳清等、抗原性試験等(食品添加物の審査に用いられている「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」(平成8年3月22日衛化第29号厚生省生活衛生局長 通知)に基づく抗原性試験)により抗原性が認められないと判断できる場合に、表示義務が免除されます。なお、特定原材料に由来する香料およびアルコール類については、現時点では特定原材料を含む旨の表示義務はありません。免除されている理由は、それぞれ、実際に食物アレルギーを引き起こしたという知見が乏しいため、あるいは、アレルギー反応が特定原材料の抗原性によるものかアルコールの作用によるものかを判断することは極めて困難であるため、とされています(上記参考資料:別添 アレルゲンを含む食品に関する表示>第1 アレルゲンを含む食品に関する表示の基準)。
図1アレルゲンを含む食品に関する表示の基準 抜粋 ※まとめと作図:松廼屋|論点解説(第102回薬剤師国家試験 薬学理論問題 衛生 問122)より 出典:消費者庁|「食品表示基準について」
テーマ 2. L-フェニルアラニン|
上記、消費者庁の参考資料から、「(加工食品)1 義務表示事項」を参考に解説します。参考資料によれば、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示については、表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であっても省略することができない、とされています。ただし、表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下のものに限り、その文字数の多さにより表示が困難な場合は、「L-フェニルアラニン化合物を含む」の文言を以下のように表示することができます。
① 添加物を表示する場合 【アスパルテーム(フェニルアラニン)】
② 添加物を省略する場合 【フェニルアラニンを含む】
図2 L-フェニルアラニン化合物を含む旨の表示義務 抜粋 ※まとめと作図:松廼屋|論点解説(第102回薬剤師国家試験 薬学理論問題 衛生 問122)より 出典:消費者庁|「食品表示基準について」(加工食品)1 義務表示事項(8) L-フェニルアラニンを含む旨
追記|
欧州食品安全機関(EFSA:European Food Safety Authority)のアスパルテームに関するFAQ http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/aspartame によれば、「アスパルテームのADIは一般の人々(乳児、子供、妊婦を含む)にとって安全であり、アスパルテームの消費者暴露量は ADI 以下である。ただし、これはフェニルケトン尿症 (PKU)患者には適用できない。(翻訳|国立医薬品食品衛生研究所| 食品の安全性に関する情報>食品関連情報(食品中の化学物質)>欧州食品安全機関(EFSA:European Food Safety AuthorityのアスパルテームFAQ(2014年3月)) http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/chemical/index.html 」(以下、引用:"The Panel considers that the ADI for aspartame set by the SCF is safe for the general population (including infants, children and pregnant women) and consumer exposure to aspartame is below this ADI. It is not applicable to people who suffer from PKU ")とされています。上記、参考資料によれば、フェニルケトン尿症(PKU)は、血中のフェニルアラニン濃度が高くチロシン濃度が低くなる遺伝性疾患です。EFSAの科学的専門家は、アスパルテームとその分解産物 (フェニルアラニン、アスパラギン酸、メタノール)は、現在の暴露量でのヒトの消費では安全であると結論しましたが、一方、高濃度の血中フェニルアラニンは脳に対する毒性を持ち、治療しないまま放置すると脳の発達に影響を及ぼし、知能発育不全、気分障害、行動上の問題 を引き起こす恐れがあることから、PKUの治療は、アスパルテームを含む食品や飲料と、タンパク質の豊富な食品(肉、魚、卵、乳製品、木の実、種子)、小麦粉(パン、パスタ)を含むでんぷん質の多い食品を制限することで、血中フェニルアラニンを許容できる濃度に維持することを目的とするとされています。
なお、「フェニルケトン尿症患者が摂取しないように気をつける必要のある食品添加物はどれか」は、第102回薬剤師国家試験の衛生(必須問題)問17で論点とされました。併せて解くことが、実力アップにつながります。チャレンジしてみましょう。
ポイント|
「【A】」とは、【B】症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に【C】から勘案して表示する必要性の高い食品である。「【A】|7種類(【D】:2018年7月現在)」を含む加工食品は、【E】基準に定めるとおり「その【A】を含む旨」を表示する。
【E】基準に定めるアレルゲンを含む食品に関する表示の基準は、【F】の原材料も含め、【A】の表示を【G】において、義務付けている。
A. 特定原材料
B. 食物アレルギー
C. 発症数、重篤度
D. えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生
E. 食品表示
F. 消費者に直接販売されない食品
G. 食品流通の全ての段階
ポイント|
フェニルケトン尿症(PKU)患者が摂取しないように気をつける必要のある食品添加物として【G】がある。EFSAの科学的専門家は、【G】とその分解産物 (【H】)が現在の暴露量でのヒトの消費では安全であると結論したが、一方、高濃度の血中【I】は【J】に対する毒性を持つため、PKUの治療は、【G】を含む食品や飲料と、タンパク質の豊富な食品、小麦粉を制限することで、血中【I】を許容できる濃度に維持することを目的とする。
食品表示基準に係る通知では、加工食品の義務表示事項として「【K】」の表示については、表示可能面積が【L】以下であっても省略することができない、としている。
G. アスパルテーム
H. フェニルアラニン、アスパラギン酸、メタノール
I. フェニルアラニン
J. 脳
K. L-フェニルアラニン化合物を含む旨
L. 30平方センチメートル
(完。。。)
では、問題を解いてみましょう!すっきり、はっきりわかったら、合格です。
第102回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問122 Q. 食品表示法に基づく食品表示に関する記述のうち、正しいのはどれか。
選択肢
1. n-3系脂肪酸、ビタミンK及びカリウムは、栄養機能食品の栄養成分として栄養機能表示が認められている。
2. 特定保健用食品において、疾病リスク低減表示が認められている関与成分には、葉酸、カルシウム及びヘム鉄がある。
3. 機能性表示食品では、科学的根拠を有する関与成分について、企業の責任において疾病リスク低減表示が認められている。
4. 食品に含まれるナトリウムは、食塩相当量ではなく、ナトリウム量として表示する。
5. 特定原材料又はL-フェニルアラニン化合物を含む加工食品では、表示可能面積が小さくても、これを含む旨の表示を省略してはいけない。
以上、抜粋して、動画で論点解説しています。松廼屋オリジナルの論点解説動画をYouTubeでご覧ください。
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以上。BLNtより。
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