2018/07/15 08:30

第102回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問122 Q. 食品表示法に基づく食品表示に関する記述のうち、正しいのはどれか。
選択肢
1. n-3系脂肪酸、ビタミンK及びカリウムは、栄養機能食品の栄養成分として栄養機能表示が認められている。
2. 特定保健用食品において、疾病リスク低減表示が認められている関与成分には、葉酸、カルシウム及びヘム鉄がある。
3. 機能性表示食品では、科学的根拠を有する関与成分について、企業の責任において疾病リスク低減表示が認められている。
4. 食品に含まれるナトリウムは、食塩相当量ではなく、ナトリウム量として表示する。
5. 特定原材料又はL-フェニルアラニン化合物を含む加工食品では、表示可能面積が小さくても、これを含む旨の表示を省略してはいけない。
 (論点:食品表示法 食品表示)
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松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問102-122【衛生】論点:食品表示法 4

 こんにちは!薬学生 の皆さん。BLNtです。解説します。薬剤師国家試験 の薬学理論問題(衛生)から食品表示法を論点とした問題です。問102-122は、選択肢ごとにテーマ(栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養成分表示、食品表示基準に係る通知 / アレルゲン・L-フェニルアラニン)が異なるので、別々に解説します。

選択肢4. 栄養成分表示|

最新の詳細な情報として、消費者庁のホームページ(消費者庁|健康や栄養に関する表示の制度について>栄養成分表示 栄養成分の量や熱量等の表示
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/#m05 )から、「初めて栄養成分表示をする方へ:食品表示基準における栄養成分表示」(PDF)  http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promotion_180619_0001.pdf を参考資料として解説します。上記資料によれば、「一般用加工食品」に対して栄養成分表示が義務付けられたのは、食品表示法(平成27年4月1日施行)に基づく食品表示基準からです。栄養成分表示の表示方法には、決まりがあります。食品単位は、100g、100mL、1食分、1包装、その他の1単位のいずれかを表示します。また、必ず、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の5つを、この表記の順番で商品パッケージに表示しなければいけません。

図1 消費者庁|健康や栄養に関する表示の制度について>栄養成分表示 栄養成分の量や熱量等の表示 抜粋 ※まとめと作図:松廼屋|論点解説(第102回薬剤師国家試験 薬学理論問題 衛生 問122)より 出典:栄養成分表示をする方へ:食品表示基準における栄養成分表示(PDF)  http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promotion_180619_0001.pdf

表示する値は「一定の値」または「下限値及び上限値」で表示します。一定の値の場合は、食品表示基準で定められた方法で得られた値が、表示された値を基準として許容差の範囲内にある必要があります。また、下限値及び上限値の場合は、 食品表示基準で定められた方法で得られた値が、表示された下限値及び上限値の範囲内にある必要があります。あるいは、合理的な推定により得られた値として表示し、栄養成分表示に近接した場所に「推定値」あるいは 「この表示値は、目安です。」と表示します。ただし、栄養強調表示(低カロリー、減塩等の表示)をする場合、強調する熱量及び栄養成分も含めて全ての成分について、合理的な推定により得られた値による表示はできません。栄養強調表示(低カロリー、減塩等の表示)をする場合、強調する熱量及び栄養成分は、食品表示基準で定められた方法により得られた値を表示します。表示可能面積がおおむね30㎝^2以下の場合や酒類等に該当するとき等の「規定する条件」を満たす場合、「たんぱく質」、「ミネラル」等、栄養成分若しくは熱量に関する表示及び栄養成分の総称、その構成成分、前駆体その他これらを示唆する表現が含まれる表示(栄養表示という)をしなければ、栄養成分表示は省略できるケースがあります。上記参考資料(※)のフローチャートを確認しましょう。なお、栄養成分表示の5つの項目(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの))は、生命の維持に不可欠であるとともに、日本人の主要な生活習慣病と深く関わっていることから、栄養成分表示を見て食品を選び、必要な栄養素を過不足なく摂取して、健康の維持・増進を図るとの趣旨で、食品表示法の施行に伴い栄養成分表示が義務化されました(参考資料:消費者庁|栄養成分表示を活用しよう①(栄養成分表示ってなに?)PDF http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promotion_180402_0001.pdf )。 

ポイント|
【A】法(平成27年4月1日施行)に基づく【A】基準では、「【B】食品」に対して【C】が義務付けられており、必ず、【D】、【E】、【F】、【G】、【H】(【I】に換算したもの)の5つを、この【J】で商品パッケージに表示しなければいけません。また、食品単位は、【K】のいずれかを表示します。

A. 食品表示
B. 一般用加工
C. 栄養成分表示
D. 熱量
E. たんぱく質
F. 脂質
G. 炭水化物
H. ナトリウム
I. 食塩相当量
J. 表記の順番
K. 100g、100mL、1食分、1包装、その他の1単位

(その5につづく。。。)

では、問題を解いてみましょう!すっきり、はっきりわかったら、合格です。
第102回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問122 Q. 食品表示法に基づく食品表示に関する記述のうち、正しいのはどれか。
選択肢
1. n-3系脂肪酸、ビタミンK及びカリウムは、栄養機能食品の栄養成分として栄養機能表示が認められている。
2. 特定保健用食品において、疾病リスク低減表示が認められている関与成分には、葉酸、カルシウム及びヘム鉄がある。
3. 機能性表示食品では、科学的根拠を有する関与成分について、企業の責任において疾病リスク低減表示が認められている。
4. 食品に含まれるナトリウムは、食塩相当量ではなく、ナトリウム量として表示する。
5. 特定原材料又はL-フェニルアラニン化合物を含む加工食品では、表示可能面積が小さくても、これを含む旨の表示を省略してはいけない。

以上、抜粋して、動画で論点解説しています。松廼屋オリジナルの論点解説動画をYouTubeでご覧ください。

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以上。BLNtより。

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