2018/09/26 15:00

第97回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問124 Q. 食品における農薬の残留基準に関する記述の【 】に入れるべき語句の正しい組合せはどれか。
食品衛生法の改正により、食品中の残留農薬については【 a 】制度が施行された。多くの農薬について食品中の残留基準が定められ、残留基準のない農薬等については、食品衛生法に基づき「人の健康を損なうおそれのない量」として一律基準【 b 】ppm が設定された。
(論点:食品に残留する農薬 ポジティブリスト制度)
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松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問97-124【衛生】論点:食品に残留する農薬 ポジティブリスト制度

 こんにちは!薬学生の皆さん。BLNtです。解説します。薬剤師国家試験の衛生から食品に残留する農薬を論点とした問題です。第97回薬剤師国家試験問124(問97-124)は、食品に残留する農薬についてのポジティブリスト制度および農薬の残留基準をテーマとした穴埋め問題でした。類題として、第101回薬剤師国家試験問124 選択肢1(問101-124-1)があります。この過去問題を学習すると、食品の安全について、より理解が深まります。チャレンジしてみましょう。
■類題|第101回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問124
Q. 食品の安全に関わる法制度に関する記述のうち、正しいのはどれか。
選択肢
1. ポジティブリスト制度により、国内で流通しているすべての農薬について、食品中の残留基準が個別に設定されている。
2. HACCPとは、食品製造における最終製品の抜き取り検査による衛生管理の方法である。 
3. 特定保健用食品の関与成分の健康影響は、食品安全委員会が評価を行う。
4. 食品表示法は、JAS法、食品衛生法、健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して、包括的かつ一元的にしたものである。
5. 食品添加物の規格や使用基準は、食品安全基本法で定められている。
(論点:食品の安全 法制度)
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食品に残留する農薬についてのポジティブリスト制度および農薬の残留基準に関する、最新の科学的根拠が記載された参考資料としては、厚生労働省のホームページ(HP)「厚生労働省|食品中の残留農薬等(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.html 」の「ポジティブリスト制度についてのパンフレット(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/060516-1.pdf )」に、情報がわかり易く整理してありました。詳細は、上記、厚生労働省HPとパンフレット(PDF)をご参照ください。参考資料によれば、ポジティブリスト制度は、平成15年(2003年)の食品衛生法改正に基づき、食品中に残留する農薬等(ただし、農薬等とは、農薬以外に、飼料添加物、動物用医薬品を、その範囲に含む)について、それぞれの食品中の残留基準(※一律基準〔0.01ppm〕を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行うとしたものです。ポジティブリスト制度は、平成18年(2006年)5月29日に施行されました。設問の穴埋めをもう一度確認しましょう。

穴埋め問題|Q. 食品衛生法の改正により、食品中の残留農薬については【 a 】制度が施行された。多くの農薬について食品中の残留基準が定められ、残留基準のない農薬等については、食品衛生法に基づき「人の健康を損なうおそれのない量」として一律基準【 b 】ppm が設定された。

覚えておくとよいことは、食品衛生法改正以前の「ネガティブリスト制度」は、規制する農薬等のみをリスト化したものであった、つまり、リスト化された農薬等(283品目)以外の農薬には、残留に関する規制がなかったことです。それに対して、改正後のポジティブリスト制度では、すべての農薬に、食品中の残留農薬の規制が定められました。規制の残留基準(※一律基準を含む)を超えた場合は、販売等の禁止を行うとされました。残留農薬等に関する新制度(ポジティブリスト制度)では、使用・残留等に起因して食品中に認められる農薬等の残留基準を設定し、一方、それ以外の(対象食品では使用されない・残留しない)農薬等について、一律基準(0.01ppm)を適用することとされました。一律基準が0.01ppm(10 ng/mL or 10 ng/g)である所以は、食品の成分に係る規格「残留基準」が定められていない農薬等には「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が一定量を告示」し、その一定量(0.01ppm)を超えて残留する食品の販売等を禁止するとされたことによります。厚生労働省HPの「ポジティブリスト制度についてのパンフレット(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/060516-1.pdf )」の流れ図「新たに残留基準を設定した際に用いた基本フロー」は、残留基準の値の設定フローがよくわかる図です。図1の論点解説動画に、上記のパンフレットから、基本フローの図を抜粋して示しました。例えば、残留基準として一律基準を設定することになるフローを見てみましょう。「残留基準として、コーデクス基準があるか」→NO→「農薬として、国内登録があるか」→NO→「残留基準として、外国基準があるか」→NO→「この農薬が、この食品中に残留する基準として、一律基準を設定する」、こういった流れで残留基準が設定されます。理解できるとわかり易い図なので、ここは、頑張って設定フローをチェックしておきましょう。

図1 ポジティブリスト制度施行に伴う残留基準の設定 / 基本フローおよび制度の概要 ※まとめと作図:松廼屋|論点解説(第97回薬剤師国家試験 薬学理論問題 衛生 問124)より 出典:厚生労働省|ポジティブリスト制度についてのパンフレット http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/060516-1.pdf 流れ図「新たに残留基準を設定した際に用いた基本フロー」

少し解説|ポジティブリスト制度施行にあたり、すでにネガティブリスト制度において残留基準が規定されていた農薬等の残留基準の変更はありませんでした(参考資料参照)。ですから、基本フローは、既存の残留基準の設定フローを除外するという意味で、「新たに残留基準を設定した際に」との但し書きがあります。また、「農薬の国内登録がある」とは、対象食品の分類(例えば、キャベツ、米、バジル等)毎に、使用してよい農薬と使用限度量が決まっている(国内登録されている)ことを意味します。対象食品(例:キャベツ)に対して、その農薬の国内登録がない場合、使用されない/残留しないと判断します。したがって、科学的根拠に基づく残留基準は設定しないけれど、全く規制しないと問題があるので、その対象食品の国内登録がない農薬に、海外の残留基準や一律基準を設定して規制します。農林水産省HP(農林水産省|農薬コーナー http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.html)に、農薬の登録を含め、農薬に関する詳細な情報がまとまっていました。詳細は、農林水産省HPで確認してください。
追記|学習が進んだところで、問99-124の類題、第101回薬剤師国家試験問124 選択肢1(問101-124-1)を解いてみましょう。

選択肢1. 論点:ポジティブリスト制度 / 残留基準
Q. 1. ポジティブリスト制度により、国内で流通しているすべての農薬について、食品中の残留基準が個別に設定されている。A.【正|誤】|

問101-124-1では、「国内で流通しているすべての農薬について、食品中の残留基準が個別に設定されている」という記述が正しいかを、問われました。言葉の定義・概念から、個別に設定された「残留基準」とは、狭義の意味では一律基準を含まない場合もあります。一律基準は、個別に設定された残留基準ではなく一律に設定された残留基準であると考える場合です。この観点から、上記、問101-124-1の記述の正誤は、「誤」とされました。一方、広義の概念では、厚生労働省HPパンフレットの基本フロー(図1)にあるように、ある農薬について、ある食品中の残留基準として「一律基準を設定する」ことは、使用されているか、残留しているか、使用されていないか、残留していないか、すでに残留基準はあるか、など、具体的に基本フローに則して、その食品(例えば、キャベツ、米、バジル等)の残留基準を、個別に、農薬ごとに、それぞれ設定するので「国内で流通しているすべての農薬について、食品中の残留基準が個別に設定されている」ことになると考えられます。正誤の検出には、やや言葉が足りない設問だったかもしれません。

ポイント|
【A】の改正により、食品中の【B】について、改正前の【C】制度にかえて、【D】制度が施行された(平成18年(2006年)5月29日)。食品に【E】農薬等について食品中の【F】が定められ、一方、【E】ことがないため【F】が設定されなかった農薬等については、【A】に基づき「人の【G】おそれのない量」として【H】が一定量を告示し、いわゆる【I】が設定された。【J】につき、それぞれの食品中の【B】が、【F】(【I】を含む)を超えた場合、その食品の【K】を行うとされた。

A. 食品衛生法
B. 残留農薬
C. ネガティブリスト
D. ポジティブリスト
E. 使用される、または、残留する
F. 残留基準
G. 健康を損なう
H. 厚生労働大臣
I. 一律基準(0.01ppm)
J. すべての農薬
K. 販売等の禁止

では、問題を解いてみましょう!すっきり、はっきりわかったら、合格です。
第97回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問124 Q. 食品における農薬の残留基準に関する記述の【 】に入れるべき語句の正しい組合せはどれか。

食品衛生法の改正により、食品中の残留農薬については【 a 】制度が施行された。多くの農薬について食品中の残留基準が定められ、残留基準のない農薬等については、食品衛生法に基づき「人の健康を損なうおそれのない量」として一律基準【 b 】ppm が設定された。

a. ポジティブリスト、b. 0.01 (論点:食品に残留する農薬 ポジティブリスト制度)

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