2018/04/30 14:29
薬剤師国家試験対策には、松廼屋のe-ラーニング「薬剤師国家試験対策ノート」
ワンストップでお届けします。
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松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート オリエンテーション:新薬剤師国家試験とは
こんにちは!薬学生の皆さん、BLNtです。解説します。このオリエンテーションでは、主に、これから薬剤師国家試験を受験する人向けに、最新かつ根拠となる原本を引用しながら、分かりやすく解説します。「薬剤師国家試験とは何か」を理解し、今後の薬剤師国家試験対策に向けて、より正当かつ戦略的な学習計画を立てる準備に役立つ一助とすることを目的とします。薬剤師国家試験の概念と全体像の基本的な認識の取得ができるようになります。(なお、このBLOGを含む松廼屋 Mats.theBASEのコンテンツは、全て、当店のeラーニング教材をご購入する可能性のあるお客様に提供する「商品の品質や内容を知っていただくことを目的とした情報開示およびサービス」です。転用・複製等の著作権違反行為はご遠慮ください。)
はじめましょう。
参考資料|
お勧めする薬剤師国家試験に関する最新の詳細かつ正確な情報は、厚生労働省の薬剤師国家試験のページ( http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakuzaishi-kokkashiken/ )にあります。目的に合った情報がほとんど全て記載されています。記載されている資料の内容は、薬剤師国家試験のあり方に関する基本方針や改正後の合格基準、並びに、いわゆる「新薬剤師国家試験」と呼ばれ、すでに7回にわたって実施された「臨床に係る実践的な能力を有する薬剤師を輩出すべく6年制課程が導入されたことに対応した薬剤師国家試験」(第97回薬剤師国家試験から第103回薬剤師国家試験)の合格基準と合格者数などの結果、そして、薬剤師国家試験の過去問題と解答などです。まず、最初の一歩として、上記ホームページをお気に入りに登録したり、それぞれの資料を一読してみましょう。
新薬剤師国家試験について|
解説します。新薬剤師国家試験について参考として引用している資料は、
「薬剤師国家試験のあり方に関する基本方針|医道審議会薬剤師分科会 薬剤師国家試験制度改善検討部会(平成28年2月4日) http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000112014.pdf 」および
「薬剤師国家試験のあり方に関する基本方針の見直しに関する中間とりまとめ|医道審議会薬剤師分科会 薬剤師国家試験制度改善検討部会(平成27年9月30日) http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/1_1.pdf 」並びに
「「新薬剤師国家試験について」の一部改正について|平成27年9月30日付け 薬食発0930第17号厚生労働省医薬食品局長通知 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/2_2.pdf 」です。
新薬剤師国家試験に関するこれまでのイベント|
タイムラインで示します。
平成18年度|臨床に係る実践的な能力を有する薬剤師を輩出すべく、薬学教育課程に6年制課程導入。
平成22年1月|医道審議会薬剤師分科会において、薬剤師国家試験のあり方に関する基本方針 「新薬剤師国家試験について」取りまとめ。
平成24年3月|基本方針に基づき6年制課程に対応 / 新薬剤師国家試験の開始(第97回薬剤師国家試験)。
平成25年12月|薬学教育モデル・コアカリキュラム改訂。
平成27年度|入学生から改訂モデル・コアカリキュラム適用。薬剤師国家試験に対して改訂モデル・コアカリキュラム対応のものとすることが求められている(平成27年度入学の薬学生の薬剤師国家試験受験から)。
平成27年9月|薬剤師国家試験のあり方に関する基本方針の見直しに関する中間とりまとめ(医道審議会薬剤師分科会 薬剤師国家試験制度改善検討部会)。合格基準の見直し決定。
平成27年9月|「新薬剤師国家試験について」の一部改正について|平成27年9月30日付け 薬食発0930第17号厚生労働省医薬食品局長通知。
平成28年3月|第101回薬剤師国家試験実施 / 基本方針見直し後の合格基準適用。
※今後の予定
平成32年度|平成27年度の薬学部入学生が初めて受験する第106 回薬剤師国家試験(平成32年度実施)から改訂モデル・コアカリキュラムに関する基本方針を適用。現状、大きな変更はなし。
薬剤師国家試験の合格基準の見直しについて|
解説します。記載がある資料は、薬剤師国家試験のあり方に関する基本方針の見直しに関する中間とりまとめ|医道審議会薬剤師分科会 薬剤師国家試験制度改善検討部会(平成27年9月30日) http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/1_1.pdf 、「新薬剤師国家試験について」の一部改正について|平成27年9月30日付け 薬食発0930第17号厚生労働省医薬食品局長通知 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/2_2.pdf です。
上記資料から引用します。
6年制課程導入後の薬剤師国家試験
合格基準|
(1) 見直し前
基本|全問題への配点の65% / 問題の難易を補正して得た実際の総得点以上
一般問題|各科目の得点:配点の35%以上
必須問題|得点:全問題への配点の70%以上 / かつ、各科目の得点:配点の50%以上
(2) 改正後
基本|問題の難易を補正して得た総得点について、平均点と標準偏差を用いた相対基準により設定した得点以上
一般問題|指定なし
必須問題|得点:全問題への配点の70%以上 / かつ、各科目の得点:配点の30%以上
(3) 見直しに係る基本的な考え方
懸案事項|年度によって、薬剤師国家試験合格率に大幅な変動
第97回(平成24年)|88.31%
第98回(平成25年)|79.10%
第99回(平成26年)|60.84%
第100回(平成27年)|63.17%
教育現場の混乱 / 一定の資質を有する薬剤師の確保に対する影響への懸念。
考えられる原因|6年制課程に対応した薬剤師国家試験の実施回数が少なく、受験者の学修レベルと問題の難易が合致していない。
絶対基準である得点率に基づく現行の合格基準では、受験者の学修レベルや問題の難易に関する少しの振幅で合格者数が大きく変動する問題内包。解決策を講じる必要性あり。
必要最低点数:必須問題については科目ごとに配点の50%以上(※目的:薬剤師になる者として特に必要不可欠な基本的資質を確認するとともに、薬学の特定の領域に偏ることなく、各領域について一定水準以上の知識及び技能等が備わっていることを確認)
特定の科目のみで基準を満たさないことは、薬剤師として基本的資質がないとは必ずしも言い切ることはできない。
今後、改訂モデル・コアカリキュラムに対応した出題基準変更により更なる状況の変化が見込まれる。
結論|良質の過去問が多数蓄積され、出題問題のレベルと受験者の学修レベルが合致し、安定した状況になるまでの間、これまでの「得点率による絶対基準」に基づく合格基準ではなく、相対基準も取り入れた新たな合格基準とする。
各科目の必要最低点数について見直し。
「新薬剤師国家試験について」(平成22年1月20日付け薬食発0120第12号厚生労働省医薬食品局長通知)の記の4の改正。
改正後の記の4(※)
合格基準 以下のすべてを満たすことを合格基準とすること。
① 問題の難易を補正して得た総得点について、平均点と標準偏差を用いた相対基準に より設定した得点以上であること。
② 必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点 がそれぞれ配点の30%以上であること。
※平成27年9月30日付け薬食発0930第17号厚生労働省医薬食品局長通知
以上のように、新薬剤師国家試験は、平成22年に厚生労働省医薬食品局長通知の中で通知(少し解説|通知内容の通りの規則で薬剤師国家試験を実施しますという周知徹底です)され、その後の現状から中間報告の中で基本方針の見直しがあって、それを根拠としての合格基準の改正があったという流れです。なお、通知では、合格基準とともに、以下の項目が規定されています。合格基準以外は改正されていないので、試験の問題数や試験時間、出題・解答形式は、次回の薬剤師国家試験において、平成22年の通知のまま変更はありません。
1 試験出題形式及び解答形式
2 試験問題数
3 試験時間
4 合格基準
5 過去問題(既出問題)の取扱い
以上の規定は、次回の第104回薬剤師国家試験に踏襲されます。平成27年9月30日付け 薬食発0930第17号厚生労働省医薬食品局長通知 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/2_2.pdf を見ておくとよいです。
以下に、薬剤師国家試験の試験問題数や試験時間をわかりやすくまとめた「松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート」の動画を示します。参考になさってください。
ポイント|
薬剤師国家試験の制限時間
必須問題|1問に対して平均【A】分間以内
一般問題|1問に対して平均【B】分間以内
試験時間の合計
【C】時間/2日間(合計【D】問)
A. 1
B. 2.5
C. 12.2
D. 345
薬剤師国家試験について|薬剤師国家試験対策ノート
表 薬剤師国家試験|科目別・問題区分別の試験問題数
表 薬剤師国家試験|試験時間および問題数
「新薬剤師国家試験について」をまとめた松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノートの動画はこちら。
新薬剤師国家試験について オリエンテーション資料① ver2
合格基準の改正後の合格結果|
合格基準の改正後の合格率の推移をまとめました。改正によって、合格基準は絶対基準から相対基準になり、それとともに、必須問題の基準が引き下げられ、一般問題の基準の取り下げがありました。改正後、合格率は70%台で、著しい変動はないですが、若干、低下傾向に推移しています。
なお、薬剤師の総数は、平成28年(2016年)に初めて30万人を突破しました。(参考資料:厚生労働省|平成28年(2016年)医師・歯科医師・薬剤師調査の概況 / 結果の概要 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/16/index.html)
改正後の合格率:
第101回(平成28年)|76.85% (合格者数 11,488名 / 受験者数 14,949名)
第102回(平成29年)|71.58% (合格者数 9,479名 / 受験者数 13,243名)
第103回(平成30年)|70.58% (合格者数 9,584名 / 受験者数 13,579名)
改正後の合格基準:以下のすべてを満たしたもの
必須問題(90問 / 345問)|
第101回から第103回共通 / 全問配点の70%以上かつ各科目配点の30%以上
総得点(解なしを除く全問 / 345問)|
問題の難易を補正して得た総得点について、平均点と標準偏差を用いた相対基準により設定した得点以上
第101回|全問配点の65%以上(446点/686点)
第102回|全問配点の64%以上(434点/682点)
第103回|全問配点の63%以上(434点/690点)
※1問 2点
松廼屋|論点解説動画
確認しておきましょう!
YouTube|第102回薬剤師国家試験の合格発表|薬剤師国家試験対策ノート
YouTube|第103回薬剤師国家試験の合格発表|薬剤師国家試験対策ノート
YouTubeでどうぞ! → https://youtu.be/ve01lqUYABU
YouTube|e-ラーニングの『松廼屋 Mats.theBASE』|概要
YouTube再生リスト「薬剤師国家試験対策ノート」https://www.youtube.com/playlist?list=PLuPATLvMiAKqIGK-TV412pWlCXd4VtGLO
YouTube再生リスト「第102回薬剤師国家試験」https://www.youtube.com/playlist?list=PLuPATLvMiAKoQoXzCvVXdrI143mA3Sfic
YouTube再生リスト「第103回薬剤師国家試験」https://www.youtube.com/playlist?list=PLuPATLvMiAKokQNFdAf_g2dxH-_RdLH3m
なお、これらの薬剤師国家試験の合格結果は、上記、厚生労働省の「薬剤師国家試験のページ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakuzaishi-kokkashiken/ 」から以下の資料を参考として作成しました。
参考資料:過去の薬剤師国家試験の結果
第103回(平成30年2月24、2月25日実施) [457KB]
第102回(平成29年2月25、2月26日実施) [564KB]
第101回(平成28年2月27、2月28日実施) [796KB]
以上の資料には、大学別の合格者数等、詳細が掲載されています。前回の結果を見ておきましょう。
第103回薬剤師国家試験の結果について / 大学別合格者数 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000199399.pdf
「薬剤師にしか、できない仕事がある。夢は、かなう。」
改訂モデル・コアカリキュラムへの対応|
薬剤師国家試験の科目は、改訂に合わせた統合をしないで、現行どおりとすると基本方針にあります。 ただし、一つの事例に対して「薬理」と「病態・薬物治療」それぞれから出題するという形が望ましい、との記載です。また、実際に治療に用いられる医薬品に関連した事項や医療現場で利用されている分析法に関する事項といった、臨床の現場と関係する事項を積極的に出題する必要がある、との記載もあります。 第106回薬剤師国家試験(平成32年度実施)から、これらの改訂モデル・コアカリキュラムに関する基本方針を適用します。
参考資料:薬剤師国家試験のあり方に関する基本方針 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000112014.pdf |医道審議会薬剤師分科会 薬剤師国家試験制度改善検討部会(平成28年2月4日)
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あとがき|
大学では、薬学部でしたが、当時は臨床実習の単位は選択性だったので、なんと!臨床実習の単位を取っていません”(-“”-)” その分、医薬品の開発向きの職業能力訓練をよく受けて、よく勉強した(汗と涙の)思い出があります。そんな私から言われても説得力に欠けるかもしれませんけれど、今の薬学の教育は当時とは事情が変わってきていて、ただ、将来、医療従事者としてどんな職業を選ぶのであれ、薬学を学んだ人にとって、最も必須なことは、薬剤師の国家資格を取得することと思います。薬剤師にしかできない仕事があるからです。「薬剤師にしかできない仕事」は、日本国家の法律に規定されています。医薬品に関する専門性の高いどんなキャリアを取って、どのような高度に専門性のある技能を持つ人でも、薬剤師にしかできないと法律に規定されている仕事は、薬剤師の国家資格を持っていなければ、法律上、その職位につくことができないのです。たとえば、製薬企業で、医薬品開発に従事するのであれば、その最高責任者である医薬品の場合の「医薬品等総括製造販売責任者」は、薬剤師にしかなれません。※引用:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第十七条(医薬品等総括製造販売責任者等の設置)製薬企業では執行役員クラスの仕事です。執行役員が自身の役割を一部権限委譲することがありますが、当然、権限移譲される人材は薬剤師であることが望ましいです。法的に医薬品等総括製造販売責任者という薬剤師の職能が期待されているからです。大学病院であれば、病院の薬剤部門の部門長である薬剤部長(大学教授、管理薬剤師)は、当然薬剤師でなければできません。薬局であれば、薬局のすべての職員の指導監督にあたる、つまり人事マネージメント担当者(管理薬剤師)をするのは薬剤師です。とにかく、薬局で人事マネージメントの管理職になれるのは、薬剤師だけです。
薬学を学ぶのであれば、そういった可能性をすべて携えて社会人となった方が、いいんじゃないかな、薬剤師になる薬学生が、もっと増えるといいな、本当に楽しく職業能力訓練を積んで、すがすがしく薬剤師の資格が取れたらいいな、そんな気持ちで、この事業を継続しています。
更新日:2018.06.05
制作:滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD ■Facebook プロフィール https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa
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